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フランチャイズ110番の実施について

2009.10.07

 

 10月7日午前10時~午後3時にかけて、兵庫県弁護士会消費者保護委員会主催のフランチャイズ110番が行われます。

 電話番号は、「078-341-8261」です。

 平成21年6月22日、㈱セブン-イレブン・ジャパンに公正取引委員会から排除措置命令が出されました。廃棄商品の原価相当額全額がフランチャイジー(加盟店)の負担となっているのに、見切り販売を取りやめさせたセブン・イレブンの行為が、優越的な地位の濫用として独占禁止法違反と判断されたためです。廃棄商品の原価相当額がフランチャイジー(加盟店)の負担となっている以上、見切り販売をして、損を最小限に抑えようとするフランチャイジー(加盟店)の行為は、ある意味、当然の行為です。

 フランチャイズ契約における違法行為は、まだまだ埋もれている可能性があります。
 フランチャイジー(加盟店)は、圧倒的に劣勢な立場におかれており、そのため、誰にも相談できない実態が背後にあるようです。

 弁護士会は、フランチャイズ契約の実態を調査し、違法行為を是正すると同時に、フランチャイジー(加盟店)の被害回復にお役に立てるように110番を行います。

 私は遠方の裁判所に行くため、7日の110番の相談担当はできませんが、もし、今行われているフランチャイザーの行為に疑問を持つことがあれば、是非、110番に電話してみて下さい。

 電話をしたからといって、その情報が外部に漏れることは決してありません。

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