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2010.05.25
5月14日付け法律新聞で、3月23日に行われた兵庫県弁護士会の総会決議の経緯と意義について私の拙稿が掲載されました。
実は、4月中旬頃に法律新聞の編集部から「兵庫県弁護士会の1000人決議について原稿を書いて欲しい。」と原稿作成を依頼され、安請け合いしてしまったのですが、引き受けてからハタと「何を書くべきか?」と困ってしまいました。
というのも、1000人決議は、兵庫県以外にも埼玉県弁護士会、栃木県弁護士会、中部弁連、と3団体から出されており、1000人決議が可決されたこと自体はもはや珍しいことではなかったからです。
兵庫県弁護士会の1000人決議が、他の弁護士会の1000人決議と比較して特異なのは、総会決議に至る経緯でした。
そこで、法律新聞では、決議に至る経緯を中心に書かせて戴きました。
ここでは、法律新聞には書いていない決議の内容について少し書かせて戴きます。
実は、兵庫県弁護士会の決議は、そのほとんどが司法改革の弊害論に絞って書かれてあります。
私としては、司法改革に対する評価、すなわち、弁護士ないし弁護士会の態度が誤っていたこと、規制緩和を推し進める新自由主義がもたらすべき弊害や評価等にまで踏み込み、弁護士会として反省と自戒を込めた内容にすべきだと思っていました。
しかし、「それらを記載すると決議が否決されるから。」と言うことで、他の委員から反対され本質的に重要な部分が全て削除されてしまいました。そして、最後は、「誰からも異論が出ないように」との配慮から弊害論に絞った内容にさせられたのです。
従って、私としては、兵庫県の1000人決議の内容には全く満足していないどころか、かなりの不満を持っています。
5月24日の坂野真一先生のブログ(http://www.idea-law.jp/sakano/blog/archives/2010/05/24.html)には「バスに乗り遅れるな」とばかりに熱に浮かされ、司法改革を金科玉条のごとく持ち上げて報道した自らの態度を反省する週間東洋経済の編集記者のことが書かれています。
マスコミでさえ一部良心の呵責に耐えられずに反省を始めているのに、弁護士には何故それができないのでしょうか。
私には不思議でなりません。