〒664-0852 伊丹市南本町2-4-6 コバコンスビル2F
TEL: 072-787-8010 FAX: 072-787-8011
MAIL: takemoto@veritas-law.jp
2011.03.08
「法曹養成の改善を求める緊急提言」に対する意見書の件ですが、心ある弁護士が皆賛同してくれています。
弁護士のため息「http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-d70a.html」
弁護士猪野亨のブログ「http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-291.html」
坂野真一弁護士のブログ「http://www.idea-law.jp/sakano/blog/archives/2011/03/03.html」
ろーやーずくらぶ「http://yaplog.jp/lawyaz-klub/archive/3796」
福岡の家電弁護士なにわ電気商会「http://ameblo.jp/mukoyan-harrier-law/entry-10823312328.html」
これまで接触したことのなかったシュルツさんでさえ賛同してくれるとのことをブログで書いて戴き本当に有難く思っていました。
Schulze BLOG「http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/51832041.html」
その上、昨日は、法律新聞社から電話があり、緊急提言に対する意見書を3月11日付け法律新聞に全文掲載してくれるそうです。
法律新聞社の担当者がこのブログを見てくれていたようで、やはりわかる人にはわかっていただけるのです。
短い時間で、賛同者を集めるといっても限界がありますが、できる限りの賛同者を募りたいと思っています。
皆様ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。
これに対し、日弁連の「上」の方々は、緊急提言の最も酷い部分を修正し「修習生の給費制維持のためにこの緊急提言を出すことは必要不可欠なのだ。」と火消しにやっきになっておられるように見受けられます。
でも、これこそ本末転倒です。
修習生の給費制度は維持すべきですが、給費制の問題が法曹養成がどうあるべきかという問題の中に占める割合はさほど大きいわけではりません。例えば、新人弁護士らが抱える借金の額は、法科大学院時代に抱えるものが大半ですし、法科大学院関連の司法予算200億円がなくなれば、修習生の給費制は、財政的には問題なく続けられます。すなわち、法科大学院制度を廃止すれば給費制の問題は大して問題になくなるのです。
このように修習生の給費制度の問題は、法曹養成問題の中でも法科大学院のあり方の問題と比較すれば重大な問題とは言えません。また、修習生の給費制の問題は、司法試験、法曹人口問題、あるいは、弁護士会の会内民主主義の問題との比較しても、「枝葉末節」というのは言い過ぎとしても、非本質的な問題です。
このように非論理的で滅茶苦茶な議論をされると「上の人は、非論理的なことを言っても、取りあえず適当に誤魔化しておけば、会員などいとも簡単に騙せる。」といかに思われているのかを自覚させられて、本当に傷つきます。
会員を馬鹿にするのもいい加減にしていただきたいものですね。