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2011.07.29
昨日28日に兵庫県弁護士会で常議員会が開かれ、司法試験合格者数を年間1000人にするとの決議案を近畿弁護士連合会(以下、「近弁連」と言います。)の理事会へ兵庫県弁護士会から上程することが圧倒的多数で可決されました。
今日の常議員会の審議では棄権者1名のみで、その他の委員全員が賛成されました。
結局、反対意見は1人も出なかったことになります。
兵庫県弁護士会では、昨年3月23日に1000人決議をトリプルスコアで可決したわけですから、当然と言えば当然なのですが、もう少し票数が割れるかと思いました。ところが、審議も1名の常議員が質問され、2名の常議員が賛成意見を言われただけで、すぐに審議に移り、すんなり可決されました。少し拍子抜けした感さえあります。
常議員会全体の雰囲気としては「審議するまでもなく、賛成でしょう。こんなもの。」といった雰囲気でした。
10年前の兵庫県弁護士会の状況を思い起こすと、本当に隔世の感があります。。。
ただ、本日、兵庫県弁護士会で上程することが確定した1000人決議を近弁連大会で審議してもらうには、9月13日に行われる近弁連理事会で大会への上程が可決されなければなりません。
近弁連理事会で否決されれば、近弁連大会で審議してもらう道自体が閉ざされてしまうのです。
この点、中部弁連のように、一旦中部弁連理事会で否決されても、一定数の一般会員によって中部弁連大会に発議できるのとは事情が異なります。
すなわち、近弁連と中部弁連との発議規定が異なることから、近弁連の場合は、近弁連理事会での上程決議を避けて通ることができないのです。
近弁連大会への発議規定は、民主主義的見地から見直す必要があると思うのですが、手続き改正から始めていたのでは間に合った話ではありません。
仮に、近弁連理事会で近弁連大会に上程することが可決されたとしても、今年11月25日に行われる近弁連大会は、A級戦犯の宝庫である大阪での開催となっています。
よって、11月25日に行われる近弁連大会に上程できたとしても、大阪弁護士会の会員に派閥の網を利用した反対動員がかけられることは必至でしょう。
従って、近弁連大会で可決される可能性はさほど高くないと思います。
しかし、「近弁連で可決される見込みが薄いから上程しない」といった選択肢を我々弁護士が選ぶべきではありません。
弁護士として、正しいこと、正しいと信ずることを言い続け、行動し続ける義務が我々弁護士にはあるはずだからです。
1000人決議が正義にかなっていると信ずる以上、近弁連大会で可決される見込みの有無とはかかわりなく、前に向かって進む以外に我々に残された道はないと確信しています。
これまで県単位で1000人決議を可決している弁護士会は、兵庫県弁護士会のみならず、埼玉県弁護士会、千葉県弁護士会、栃木県弁護士会と多数にのぼります。しかし、複数の弁護士会の連合体で構成される弁連単位で見ると、もし、近弁連で1000人決議が可決されれば、中部弁連の1000人決議に次ぐ第2番目の弁連1000人決議になります。
9月13日の近弁連理事会の結果はどうなることでしょうか?
9月13日の近弁連理事会に注目していただければ幸いです。