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会長選挙制度改訂WG委員の問題

2012.08.10

 

 昨日申し上げたとおり、日弁連内において会長選挙規定の改訂についてのワーキンググループ設置が予定されているのですが、問題は、ワーキンググループの人選方法です。

 日弁連からは、今年7月30日付書面で「各弁連から2名ずつを8月20日までに推薦」することを求められています。

 弁連は「ブロック弁連」と称される弁護士会連合会で、各単位会(東京、北海道等一部を除き、通常1つの都道府県に1つの弁護士会)弁護士会から構成されます。例えば、近弁連であれば、大阪、兵庫、京都、滋賀、和歌山、奈良といった6府県の単位会弁護士会で構成されています。

 各弁連で2名という場合、近弁連で各単位会が1名を推薦すれば、6名の中から2名を選ぶ作業が必要となってきます。

 各弁連は、連合体であり、単位会相互に上下関係にあるわけではありません。
 各単位会は独立した機関ですから、各単位会から推薦された委員を弁連でそう簡単にふるいに掛けるわけにはいきません。

 各弁連の中で人選するのにある程度の日数がかかるのは必至です。お盆休みで数日間、弁護士会の事務が滞ることを考え合わせると、各単位会でWGの人選をするのに与えられた日数は、数日からせいぜい1週間程度ということになります。
 
 日弁連会長選挙規定作業は、日本弁護士連合会の舵取りを決める長を決める、きわめて重要な作業です。以前のような平和な時代と異なり、この激動期にあっては、日弁連の会長を決めることは、弁護士のあり方、司法のあり方、ひいては我が国のあり方を決めるに等しいのです。
 
 このような重要な改訂作業を遂行する人選は、じっくりと時間と手間暇を掛けて行うべきで、偏った立場からでなく、双方の立場から人を選び、激烈な議論を闘わせて公平・公明・公開性を保ちつつ作業を進めるべきです。
 
 このような重要な案件について、各単位会で数日乃至1週間しか各単位会での人選に与えられないということは、一定の意図を感じざるを得ません。


 このような短期間で人選をさせるのは事実上不可能を強いるにほかならないず、各単位会の中から人選をすることなど到底できないからです。

 また、仮に、各単位会で強引に人選を行うとしても、会長選挙規程改定のワーキンググループの人選が行われているとの情報を会員間に十分に行き渡らせることができず、従って、会長選挙規程改定のワーキンググループが設置され、その人選が行われているとの情報にアクセスすることのできる人は、理事者等きわめて一部の偏った人に限られることが多いのです。

 このような人選方法の下で会長選挙規程の改訂が公明・公平に行われるとの信頼を抱くのは非常に困難だと思われるのですが、いかがでしょうか。

 

 
 
 

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