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2012.12.16
今日は、国政選挙ですが、日弁連では会長選挙規定が改正されようとしています。
私もこのブログで「山岸執行部になれば、『最多得票数を獲得した候補者が全国の単位会の3分の1の単位会で多数を獲得しなければならない』との3分の1要件が盛り込まれた日弁連会長選挙について必ずや改訂され3分の1要件撤廃へ動くであろう」ことを予言しておりましたが、その通りになっているというわけです。
山岸会長自身がどれほど日弁連会長選挙規定の3分の1要件撤廃について熱意を持っておられるかどうかはわかりません。山岸会長ご自身は既に会長となり、自分自身の利害関係とは直結しません。よって、現執行部が3分の1ルール撤廃にさほど熱意を持っているとは限りません。
しかし、それでも、現執行部が会長選挙規定の3分の1ルール撤廃に動かれることは、派閥力学で会長になられた現会長の宿命とも言える「十字架」でありましょう。
今後、派閥力学で会長になることを目指しておられる方々乃至は派閥から、現執行部がどれほどの「圧力」を受けているかは想像に難くありません。
実は、現在、日弁連から平成25年1月15日を締切期限とした意見照会が全国の単位会宛に来ています。
驚くべきは、その意見照会の中身が3分の1要件を何時撤廃するかという選択肢しか存在しないかのように見える意見照会の仕方です。
現在の意見照会では、現在の日弁連会長選挙規定を改訂することは当然の前提として、中でも「3分の1要件」を撤廃することさえもが当然の前提とした意見照会なのですから、開いた口がふさがらないとはこのことでしょう。
しかも、意見照会案を定めた会長選挙制度に関するワーキンググループの第1回会議が開催されたのは平成24年8月30日で、実に2カ月足らずの同年10月25日に意見照会が各単位会に来ているのですから、会長選挙制度に関するワーキンググループが「3分の1要件撤廃する」との結論ありきで、そのために結成されたことは間違いありません。
3分の1要件が決められるにあたり10年ほどの議論を経たことと比較すると、その拙速性は際だっていると言えるでしょう。
このようなあからさまな方法を用いて会長選挙規定を改定しようとしているのは、1つには旧主流派の焦りがあると同時に、会員が関心や問題意識を持たず、従って、日弁連からの「お達し」を唯々諾々と呑む存在であると思われている証しでもあると思います。
全国の弁護士は、本当にそのような存在と思われたままで果たして良いのでしょうか。
まさに反旗を翻す時が来ました。
共に立ち上がろうではありませんか。