〒664-0852 伊丹市南本町2-4-6 コバコンスビル2F
TEL: 072-787-8010 FAX: 072-787-8011
MAIL: takemoto@veritas-law.jp
2014.11.09
予備試験は、これまでも不当に制限され、合格者数が異常に抑制されていることは昨日申し上げました。
今でさえ違法状態が継続しているとさえ言い得るのに、更に予備試験を制限しようとの動きがあります。
法科大学院関係者(文部科学省・文科省族議員・マスコミを含む)は、予備試験の合格者数(出口)を制限するだけでは飽きたらず、入り口部分の制限として予備試験の受験制限をしようとしているのです。例えば、25歳以下は予備試験を受けられないとか、法科大学院・法学部生は予備試験を受けられないようにするといった具合にです。
他方で、法科大学院関係者は「法科大学院の志願者が激減するのは、司法試験合格率が低いからだ。司法試験合格者数を増やして合格率を高くすれば法科大学院志願者も増えるはず。」と言われ、司法試験合格者数を増やそうとします。
しかし、この理屈は成り立ちにくいように思います。
昨日のブログでも申し上げたように、法科大学院ルートの受験者のうち20%以上の人が合格します。これは、司法改革以前の司法試験合格率1%~2%と比較して、予備試験合格率3%と比較しても桁違いに高い合格率なのです。
そして、1%~2%の合格率でも司法改革以前の司法試験志願者数は急増していました。また、予備試験受験者数も毎年増えています。
合格率が低いと法曹志願者数が激減するというのであれば、旧司法試験志願者数の急増及び予備試験志願者数の増加の各現象をどのように説明されるのでしょうか。まずは、それについての理論的な説明ができなければ、「法科大学院の志願者が激減するのは、司法試験合格率が低いからだ。」との結論は導き得ないはずです。
その点についての合理的説明をまずはして頂きたいものです。